日本海岸林学会

Japanese Society of Coastal Forest

用語名 森林法
よみがな しんりんほう
定義 森林行政の基本法である。昭和26(1951)年旧森林法を全面改正して成立。第1章から第8章で構成されている。
この法律は森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
参考文献 国立国会図書館:日本法令索引,http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp,2016.12.12閲覧