日本海岸林学会

Japanese Society of Coastal Forest

用語名 海岸管理者
よみがな かいがんかんりしゃ
定義 海岸管理者の管理する海岸は、通常、陸側は満潮時の水際線から50m、海側は干潮時の水際線から50mの帯状の区域である。旧海岸法では海岸線のうち海岸管理者が指定した「海岸保全区域」であったが、新海岸法では「海岸保全区域」に指定されていない海岸が「一般公共海岸区域」として海岸管理者の管理する区域となった。海岸保全区域は、港湾・漁港区域に係わる海岸は港湾・漁港管理者(実質的には都道府県知事、市町村長)が、その他の海岸は都道府県知事や市町村長が海岸管理者となっている。
参考文献 鳥居謙一,加藤史訓,宇多高明(2000):生態系保全の観点から見た海岸事業の現状と今後の展開,応用生態工学 Vol.3,P.32