用語名 | 海岸保安林 |
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よみがな | かいがんほあんりん |
定義 | 保安林制度とは、「森林法(昭和26年法律第249号)第三章保安施設」の中に規定されている制度であり、保安林施設地区制度と並んで森林の有する公益的機能によって水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される。海岸林と関係の深い保安林は、飛砂防備・防風・潮害防備および防霧の各保安林ならびに魚つきおよび航行目標の各保安林である。さらにこのなかでも飛砂防備保安林と潮害防備保安林は全て海岸保安林であるが、他の防風・防霧・魚つきおよび航行目標の各保安林は海岸と内陸の両方に存在する。 |
参考文献 | 村井宏,石川政幸,遠藤治郎,只木良也(1992):日本の海岸林 : 多面的な環境機能とその活用,ソフトサイエンス社,PP.32-33 |