名前 | 砂防法 |
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よみがな | さぼうほう |
説明 | 明治29(1896)年の河川法制定を受けて、翌30(1897)年に砂防法が制定され、両方により我が国治水対策の基本法制が形成された。同じく明治30年に制定された森林法と合わせて、「治水三法」と称される。
しかし、砂防法制定に至る経緯に関しては明らかになっていない部分も多く、河川法と森林法の制定に至る歴史的経過に対してその政治的・行政的経緯は全く知られていない。 |
説明出典 | 栗島明康(2014):砂防法制定の経緯及び意義について―明治中期における国土保全前法制の形成―,砂防学会誌,66(5),P.76 |