Japanese Society of Coastal Forest
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名前
海岸法
よみがな
かいがんほう
説明
津波、高潮、波浪、その他海水または地盤の変動による被害から海岸を守り、国土の保全を目的とした法律。
《保全区域》防護すべき海岸で都道府県が指定する。
《海岸保全施設》保護区内の堤防、突堤、護岸、胸壁、その他海水の侵入または海水の浸食を防止するための施設。
説明出典
土木出版企画委員会編修(2006):図説土木用語辞典新版,実教出版,P.62
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